Doctors Journal Vol.8
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40疑義照会とは、患者様のために薬剤師と医師が連携するためのキーワード患者と医師と薬剤師 私は現在、横浜市にある調剤薬局で管理薬剤師として働いております。日々、多くの患者様にご来局いただく中、どのようにしたら患者様の服薬アドヒアランス向上、ひいては患者様のQOL向上に役立てるのかと試行錯誤の毎日です。 薬剤師がその様に役立つためには、患者様はもとより、医師との信頼関係も非常に重要な要素となっています。調剤業務の中で医師との信頼関係を築く一番のチャンスはどこかと考えると、やはり薬剤師が医師に直接的にアクセスをする「疑義照会」と言えるのではないでしょうか。医師の作成した処方せんに含まれる処方意図を読み解きながら、患者様自身の病気を治したいと言う意識を引き出して高め、お薬を正しく服用して頂くことによって患者様のQOL向上に貢献するためには、「疑義照会」はなくてはならないキーアイテムであると考えております。 医師と薬剤師、そして患者様とがしっかりと対話をし、信頼関係を築いた上で同じ方向を向くことが良質な医療の礎となるのではないでしょうか。疑義照会 薬剤師法の第二十四条には、「薬剤師は、処方せん中に疑わしい点があるときは、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによって調剤してはならない」と記載されています。 つまり、処方せん調剤において疑義照会は、薬剤師に課せられた法律に基づく義務なのです。 一般的に疑義照会にかかる時間は一般的なクリニックでは2分から15分ぐらい、大きな病院では回答までに30分ぐらいかかるケースもあります。患者様に「お薬の事で先生にお問い合わせをする必要があるので、○○分ぐらいはお時間がかかりますのでご了承ください」とご説明した上で疑義照会の電話をかけています。疑義照会の内容や変更の有無などをきちんと患者様に説明することにより、ほとんどの患者様は待たされることへの不満をおっしゃることはなく、「確かめてくれてありがとう」と言われるケースも多いです。疑義照会がどうしても必要なケース 最近はあまり多くはないようですが、薬剤師からの疑義照会について、「わかりきった事を聞いてくる」と言うご不満を持たれる医師もいらっしゃるようです。しかし自明の事でも確認が必要な場合は意外と多いのです。 例えば、保険請求上の問題がある場合です。PPIとH2ブロッカーは保険請求上、併用が認められておりません。また、どちらも薬価が高くその併用は保険請求上の査定のリスクが高いです。胃食道逆流症などでNAB(nocturnal gastric acid breakthrough)が見られる場合に、PPIに加えてH2ブロッカーを使用する場合があるようですが、必ず疑義照会が必要であり、レセプト中にもコメントが必要となります。これらがないと、保険請求の査定を受けた場合には薬局に薬剤料の返還が求められることになっています。このようなケースでは「保険請求上必要なので、お手数ですが確認させてください」と言うような疑義照会をしています。 また、承認外の用法や適応外の使用で問い合わせをするケースがあります。 たとえば「アダラートCR錠、アムロジン錠、ディオバン錠などの1日2回投与」、「ベイスン錠の食前投与」「グルファスト錠、プリンペラン錠、ナウゼリン錠などの食後投与」、「テオドール錠の朝夕食後投与」などの添付文書と用法が異なるご処方は、薬局の個別指導における指摘個所として明記されており、積極的に疑義照会を行うように指導されています。 さらに、このようなご処方に対して疑義照会をした場合には、処方が
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